連帯保証人には求償権がある! 過払い請求までの道のり→身近な金銭(法律)トラブル対策 <meta name="keywords" content="過払い請求,過払い,多重債務,借金,債務整理,トラブル"> <meta name="description" content="武富士、三洋信販、ライフへの過払い請求→身近に起こる金銭トラブル対策法を紹介。"> <meta name="robots" content="index,follow" >

過払い請求までの道のり→身近な金銭(法律)トラブル対策

借金総額230万円(年利29.2%)6年間の借金生活→三洋信販、武富士、ライフカードへの過払い請求→身近に起こる金銭トラブル対策法を紹介。 あくまで素人見解ですので、ご参考までに☆
トップ・賃貸契約での連帯保証人解除方法 → 連帯保証人には求償権がある!

連帯保証人には求償権がある!

参考サイト
→連帯保証人対策 求償権

あなたは連帯保証人になっていませんか?


もし、なっていればまずは解約に向けて動いてみましょう。

連帯保証人についての法律は以下のところにあります。

→民法
→身元保証法
→消費者契約法

それほど多くはありません。
ですから単純です。

そのために簡単に解除できたり解約に応じてくれるかというと。。。

ほぼ皆無。

というのが現状でしょう。

この連帯保証という制度は地球で日本だけです。
よくよく考えたらおかしなものですよね。

人を助けるためになったのが結局自分が支払う羽目になってしまうという何とも不可解な条件です。

これだけ不可解なものですから問題になってもいいはずなので、やっとここ最近借金の神様、吉田猫次郎先生等の働きかけにもよって、少しずつではありますが改善されてきているように感じます。


・・・さて、前置きが長くなりましたが、本題に移ります。

基本的に連帯保証人にはなってはいけないんですが、どうしてもならざるを得なくなった場合はいたしかたありません。

もし、今現在連帯保証契約をしていて、自分の資産よりも多くなっている場合や、ギリギリの線にいる方。

即、自分名義になっている資産を信頼できる身内の名義に変えてください!!!

今出来る最高の対策です。
これで万が一の事故の時も最低限の生活を送ることが出来ますので。

そして、主債務者と真剣に事故が起きた場合のことを想定した話し合いの場を持ってください。

「何があってもお前に迷惑はかけないから心配するな!」

と言われても、何かがあったらすぐにこちらに被害が及びますので、真剣に望んでください。




文頭の求償権というのは、
「主たる債務者の替わりに自己の財産、または資産を用い弁済した場合はそれと同様の金額を主債務者に請求できる求償権が発生します。」

分かりやすく書くとこんな感じです。

あまりに多額の場合は主債務者も支払うことが困難でしょうが無いよりはあったほうがいいですし、これが小額の場合(賃貸物件等)は有効ですよね。

彼女が賃貸物件の連帯保証人になっていますのでそろそろトラブルの予感がしてます。

そのときが来たらはっきり言って、争う気満々です。



次は連帯保証人の解約条件とその方法を調べます。


↑ランキングに参加しましたが、いまいちですので、応援よろしくおねがいします。

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